戸籍謄本を入手する
戸籍謄本と戸籍抄本のちがい
戸籍情報をすべてが必要:戸籍謄本(全部事項証明)
戸籍の一部の情報が必要:戸籍抄本(個人事項証明)
ビザ申請では国や家族との深いつながりを証明するのが目的ですから「戸籍謄本」を用意します。
「住民票」とのちがい
戸籍謄本・戸籍抄本:戸籍を証明
住民票 :現住所や本籍を証明
住民票では、本籍・現住所だけを確認するもので、戸籍の情報は含まれません。
謄本・抄本の入手方法3つ
主な方法は3つあります。本籍となる自治体が戸籍を管理しているため、お住いの地域にあわせて都合がよいものを探します。
コンビニで取得
- 手数料:300〜450円
- 必要な物:マイナンバーカード。または、住民基本台帳カード(未対応の自治体あり)
- コンビニでマルチコピー機のカードリーダーでカードをスキャンするとプリントできる
注意:
・本籍地がサービスに対応している必要がある
対応状況はコンビニにおける証明書交付で確認できます。
・住民基本台帳カードの場合、対応していない自治体がある。
・住民基本台帳カードの場合、住所と本籍地が異なる場合は不可
・マイナンバーの場合、通知カードでは不可
・マイナンバーの場合、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)
・受付時間は24時間ではない。また住民票と戸籍謄本では受付時間が異なる。
例えば、住民票は 6時30分~23時00分ですが、戸籍謄本は平日9時00分~17時30分
※吹田市:コンビニでの証明書交付について
・本籍と住所(住民票の登録地)が同じでないと取得できない
本籍地とは別の地域で住民登録している場合は、あらかじめ戸籍証明書交付の利用登録申請が必要。数日かかる。
市区町村の役場で取得
- 手数料:450円
- 必要な物:
戸籍謄本・抄本の請求書
印鑑(申請者の氏名欄が自署の場合は不要)
本人確認書類
代理人の場合は、本人確認書類委任状
郵送で取得
- 手数料:450円
- 必要な物:
戸籍謄本・抄本の請求書
印鑑(申請者によるサインなら不要)
身分証明書のコピー
返信用の封筒と切手
交付請求書(役場のWEBサイトから入手可能)
謄本・抄本の発行申請ができる人
次の人に限り申請できます。
- 筆頭者(一般的に夫)
- 配偶者(一般的に妻)
- 直系卑属(子や孫)
- 直系尊属両親や祖父母)
有効期限
国や場合によって異なりますが、ビザを申請する3カ月~6カ月以内に提出した戸籍謄本は、有効と見なされるケースが多です。なお、日本国籍の人がパスポート申請で必要な戸籍謄本は、発行から6カ月以内のものです。
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